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消火器用消火薬剤の技術上の規格 / しょうかきようしょうかやくざいのぎじゅつじょうのきかく 消防設備用語集 し


項目 消火器用消火薬剤の技術上の規格 / しょうかきようしょうかやくざいのぎじゅつじょうのきかく
意味 消火器用消火薬剤(二酸化炭素および四塩化炭素を除く)の規格を定める省令(昭和39年自治省令第28号)をいう。消火器に用いる消火薬剤の性状等に関する技術上の基準について定めており,検定の対象とされている消火器用消火薬剤の型式承認を受ける場合の型式試験は,当該基準に基づいて行うこととされている。なお,消火器に用いる消火剤としては,当該規格に定めるもの以外のものとして二酸化炭素・四塩化炭素および水があるが,①二酸化炭素についてはすでにJISで詳細に性状等が定められている,②四塩化炭素については毒性が強いことなどから消火器の消火薬剤として適さない,③水については性状等について改めて技術上の基準を定める必要がないことから,当該基準の対象外とされている。なお,消火器用消火薬剤としては,酸アルカリ,強化液,泡,ハロゲン化物,および粉末消火薬剤ならびに浸潤剤等がある。

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