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動力消防ポンプの技術上の規格 / どうりょくしょうぼうぽんぷのぎじゅつじょうのきかく 消防設備用語集 関係法規 消防の用に供する機械器具等の検定制度と自己認証制度


項目 動力消防ポンプの技術上の規格 / どうりょくしょうぼうぽんぷのぎじゅつじょうのきかく
意味 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第24号)をいう。自己認証表示をする場合のよるべき基準となる。すなわち,動力消防ポンプの形状,構造等が当該基準に適合する場合に限り,総務省令で定める表示をすることができる。当該基準は,動力消防ポンプの構造,機能等に関する技術上の基準について定めている。なお,動力消防ポンプとは,ポンプ,ポンプ駆動用の内燃機関またはこれらと同等以上の性能を有する機関その他必要な機械器具から構成される消防の用に供するポンプ設備をいう。

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