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免状の再交付 / めんじょうのさいこうふ 消防設備用語集 関係法規 消防設備士に関する規定


項目 免状の再交付 / めんじょうのさいこうふ
意味 消防設備土免状の交付を受けている者が免状を亡失,滅失,汚損または破損したときに申請に基づき免状交付を行うこと。再交付申請書に写真などを添えて,免状の交付または書換えをした都道府県知事に再交付を申請する。この場合,再交付手数料を納付することが必要。なお,免状を亡失してその再交付を受けた者は,亡失した免状を発見した場合には,これを10日以内に免状の再交付をした都道府県知事に提出しなければならない。

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