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消防設備士免状 / しょうぼうせつびしめんじよう 消防設備用語集 関係法規 消防設備士に関する規定


項目 消防設備士免状 / しょうぼうせつびしめんじよう
意味 消防設備土試験の合格者に対して都道府県知事が交付する免状をいう。甲種消防設備士免状および乙種消防設備士免状の2種類がある。甲種消防設備土免状には特類,第1類から第5類まで,乙種消防設備土免状には第1類から第7類までの指定区分がある。免状は交付を受けた都道府県だけでなく全国的に通用するもので,消防設備土がその業務を行うときは,消防設備士免状を携帯しなければならない。都道府県知事は,一定の者に対し免状の交付を行わないこと,また消防法令に違反している消防設備士に免状の返納を命ずることができる。

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