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工事整備対象設備等の着工届義務 / こうじせいびたいしょうせつびとうのちゃっこうとどけぎむ 消防設備用語集 関係法規 消防設備士に関する規定


項目 工事整備対象設備等の着工届義務 / こうじせいびたいしょうせつびとうのちゃっこうとどけぎむ
意味 甲種消防設備士に課せられた,消防法令上の義務の一つ。甲種の消防設備士が,特定の工事整備対象設備等の工事に着手しようとするときは,その工事に着手しようとする日の10日前までに工事整備対象設備等着工届出書に当該工事に係る設計に関する図書(付近見取図,平面図,立体図,断面図および仕上表,工事整備対象設備等の設計書,仕様書計算書系統図および配管または配線図)を添えて,消防長または消防署長(消防本部を置かない市町村にあっては,市町村長)に届け出ることをいう。なお,この着工届を怠った者は, 30万円以下の罰金または拘留に処せられるほか,消防設備土免状の返納命令の対象となりうることとされている。

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