消防設備用語集
第二石油類 / だいにせきゆるい 消防設備用語集 関係法規 消防用設備等の構造・性能・設置基準
項目 | 第二石油類 / だいにせきゆるい |
意味 | 灯油,軽油その他1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいい,塗料類その他の物品にあっては可燃性液体量が40%以下であって,引火点が40℃以上,燃焼点が60℃以上のものは除外される。 |
項目 | 第二石油類 / だいにせきゆるい |
意味 | 灯油,軽油その他1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいい,塗料類その他の物品にあっては可燃性液体量が40%以下であって,引火点が40℃以上,燃焼点が60℃以上のものは除外される。 |