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消防用設備等または特殊消防用設備等の点検および報告 / しょうぼうようせつびとうまたはとくしゅしょうぼうようせつびとうのてんけんおよびほうこく 消防設備用語集 関係法規 消防法令
項目 |
消防用設備等または特殊消防用設備等の点検および報告 / しょうぼうようせつびとうまたはとくしゅしょうぼうようせつびとうのてんけんおよびほうこく |
意味 |
消防用設備等または特殊消防用設備等を適正に維持管理するために,法第17条の規定により消防用設備等または特殊消防用設備等が設置されている防火対象物(特定防火対象物で延べ面積が1000m2以上のもの,非特定防火対象物(側項を除く)で延べ面積が1000m2以上のもののうち,消防長または消防署長が指定したものおよび令別表第1(1)項から(4)項まで, (5)項イ, (6)項および(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階から避難階または地上に直通する階段(傾斜路を含む)が2(当該階段が屋外に設けられている階段,特別避難階段および消防庁長官の定める屋内避難階段等(平成14年消防庁告示第7号)が設けられている場合にあっては1) 以上設けられていないものの関係者は,消防設備土または消防設備点検資格者に定期に点検させ,その結果を特定防火対象物にあっては1年に1回,非特定防火対象物にあっては3年に1回報告をしなければならないこととされている。 |
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