消防設備用語集
消防同意 / しょうぼうどうい 消防設備用語集 関係法規 消防法令
項目 | 消防同意 / しょうぼうどうい |
意味 | 建築物の新築,増築,改築等について建築主事または特定行政庁の国土交通大臣もしくは都道府県知事の指定を受けた者(指定確認検査機関)が,許可,認可または確認を行う場合は,消防長または消防署長の同意がなければ許可,認可,確認等ができない。この同意をいう。消防機関が建築物の新築等の計画段階で防火上の観点からチェックを行うこととなっている。ただし,一定の住宅は除外されている。 |