意味 |
合成樹脂製の管をいう。合成樹脂製の管は,気密性,強度,耐食性,耐候性および耐熱性を有するものとして「合成樹脂製の管及び管継手の基準」(平成13年消防庁告示第19号)に適合するものとされている。合成樹脂管は次に示す試験に合格した範囲に適用できる。耐熱塩化ビニル管,架橋ポリエチレン管,ポリブデン管などがスプリンクラー設備の枝管等に使用されている。① すべての管等に適用される試験:気密試験(乾式または予作動式のスプリンクラー設備の二次側配管に限る),漏れ試験,耐圧試験,破壊試験,水撃圧試験,曲げ試験,引張強度試験,押しつぶし試験,衝撃試験,長期静水圧試験(開放型スプリンクラー設備,水噴霧消火設備および泡消火設備の一斉開放弁等の二次側配管を除く)および繰り返し温度試験② 消火剤(水に浸潤剤,不凍液等を添加したものを含む)を用いる消火設備の管等に適用される試験:耐薬品性試験③ 屋外に露出して設けられる管等(紫外線暴露に対する防護措置を講じているものを除く)に適用される試験:耐候性試験④ 火災時に熱を受けるおそれがある部分(自動式の消火設備が設置されている部分において,準不燃材料で造られた区画,間仕切り,天井等や配管等に巻かれた50mm以上の厚みのロックウールによる被覆等により,火災時の炎および熱から有効に防護されている場合を除く)に設けられる管等に適用される試験:標準耐熱性試験(ただし,湿式スプリンクラー設備の天井部分の管等であって,当該部分が自動式の消火設備の有効範囲内にある場合は,軽易耐熱性試験に合格することをもって足りる)⑤ 高難燃ノンハロゲン性(高難燃性を有し,かつ当該管等を構成する材料にハロゲンを含まないことをいう)を有するものとしてその旨を表示する管等に適用される試験:高難燃性試験,発煙濃度試験および燃焼時発生ガス試験 |