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建築物衛生法 / けんちくぶつえいせいほう 建築設備用語集 け


項目 建築物衛生法 / けんちくぶつえいせいほう
英語 -
意味 正式には「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」。延床3,000㎡以上の不特定多数が利用する施設では、室内温湿度、空気質(平成15年からホルムアルデヒド濃度が追加)、給排水、清掃、ねずみ防除について基準が定められている。定期的にこれらの状況を測定し、保健所に報告する必要がある。以前は「ビル管理法」と略称されていた。 


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