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ぎちょうけいさつけん【議長警察権】 一般用語集 き


項目 ぎちょうけいさつけん【議長警察権】
意味 国会の衆参両議院内の秩序を維持するために,それぞれの議長に認められている内部警察権。通常,国会議事堂構内の範囲において,衛視に指示を出すことにより行使される。


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